ロレックスの売却で税金支払いは発生するのか?

ロレックスを売却するとき、「高額だから税金がかかるのでは?」と不安に感じる方は少なくありません。実際、売り方や状況によっては課税されるケースもあり、正しく理解しておかないと後から思わぬ負担が生じることもあります。

本記事では、ロレックス売却時に税金が発生しないケースと、注意が必要なケースを整理し、税務調査や贈与・相続まで含めて分かりやすく解説します。

目次

ロレックスの売却で税金支払いは発生しない

結論から言うと、個人が所有していたロレックスを売却しても、基本的に税金の支払いは発生しません。高額で取引されることが多い時計だけに不安を感じる方もいますが、一定の条件を満たしていれば課税対象にはならないのが原則です。ここでは、その理由を順に解説します。

譲渡所得の対象外である

資産を売却した場合、内容によっては「譲渡所得」として課税されます。土地や建物、金地金、宝石、骨董品、株式などが代表的な例です。

しかし、腕時計は原則として譲渡所得の対象となる資産に含まれていません。そのため、個人が使用していたロレックスを売却しても、譲渡所得として税金を納める必要はありません。

購入額より高く売却しても問題なし

通常、物を売って利益が出た場合、その利益に対して課税されるのが一般的です。ただし、ロレックスのように譲渡所得の対象外となる動産については、この考え方が当てはまりません。

購入時より高い価格で売却できたとしても、その差額が所得として課税されることは基本的にありません。

売却額が30万円超えでも問題なし

「30万円を超えると課税される」という話を聞いたことがある方もいるかもしれません。これは、貴金属や宝石、骨董品などで、1点または1組あたり30万円を超える場合に課税対象となる、というルールに基づくものです。

しかし、腕時計はこの規定の対象外とされているため、ロレックスの売却価格が30万円を超えていても、原則として税金は発生しません。

参考:No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁

ロレックスの売却で税金支払いが発生する場合

ロレックスは通常、個人売却であれば非課税となるケースがほとんどですが、条件によっては税金の支払いが発生する場合があります。ここでは、注意しておきたい代表的なケースを解説します。

売却対象がラグジュアリーモデルの場合

ロレックスの中には、税務上「通常の生活に使用する動産」の範囲を超えると判断されるモデルがあります。たとえば、ダイヤモンドなどの宝石が多用されている宝飾時計や、貴金属の割合が極めて高いモデルは、時計というより貴金属・宝石類として扱われる可能性があります。

この場合、30万円を超えると課税対象となる動産に該当し、譲渡所得として税金が発生することがあります。課税対象かどうかはモデルごとの仕様によって判断されるため、不安な場合は事前に確認しておくと安心です。

事業として売却する場合

ロレックスの売却を継続的・反復的に行い、収入を得ている場合は、事業とみなされる可能性があります。この場合、時計が動産であるかどうかに関わらず、売却益は事業所得や雑所得として課税対象になります。

また、「もともとは個人使用のつもりだった」としても、短期間で売買を繰り返していたり、明らかに利益目的で取引していると判断された場合は、課税対象になる点には注意が必要です。

事業目的での売却は税務調査の対象になる可能性がある

ロレックスを転売目的で売却し、利益を得ている場合は、税務調査の対象になる可能性があります。個人が不要になった時計を売却するケースとは異なり、継続性や営利性が認められると、税務上は「事業」と判断されることがあるためです。

ここでは、税務調査の対象になりやすいケースや調査内容、ペナルティなどについて解説します。

税務調査の対象になりやすいケース

税務調査の対象になりやすいのは、ロレックスの売却が一時的なものではなく、反復・継続して行われている場合です。短期間に複数本を売却している、売却益が定期的に発生している、生活費の一部を売却益でまかなっているといった状況では、事業性を疑われやすくなります。

また、当初は個人使用目的で購入したとしても、売買を繰り返している場合や、明らかに利益を見込んで仕入れていると判断される場合には、事業として扱われる可能性があります。本人に事業の自覚がなくても、取引の実態によって判断される点には注意が必要です。

税務調査の内容

税務調査が行われる場合、税務署の調査官が売却の実態を確認します。具体的には、ロレックスの売却履歴や取引回数、売却益の有無、買取業者との取引内容などが確認されます。

あわせて、銀行口座の入出金状況や帳簿・領収書などの資料も調査対象となり、売却が個人利用の範囲なのか、事業として行われていたのかを総合的に判断されます。なお税務署は、事前に一定の情報を把握したうえで調査を行うケースが多いとされています。

調査後に求められる納税やペナルティ

税務調査の結果、ロレックスの売却が事業目的であり、正しく確定申告が行われていなかったことが判明した場合、不足分の税金を納めるよう求められます。さらに、確定申告自体をしていなかった場合には無申告加算税、申告はしていたものの金額が不足していた場合には過少申告加算税が課される可能性があります。

これらの加算税は、不足していた税額に上乗せして課されるため、結果的に本来よりも大きな負担になることがあります。ロレックスの売却を継続的に行っている場合は、税務上の扱いを事前に確認しておくことが重要です。

参考:No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁

ロレックスの売却が増えている背景

ロレックスの売却が増えている背景には、いくつかの要因が重なっています。まず、ロレックスは1本あたりの価格が高く、売却時にまとまった金額になりやすい点です。スニーカーやトレーディングカードなど他の人気転売商品と比べても、1回の取引で得られる金額が大きくなりやすいため、売却を検討する人が増えています。

加えて、近年は世界的にロレックスの需要が高まり、正規販売店で新品を購入すること自体が難しくなっています。供給が限られている一方で需要は強く、中古市場でも価格が下がりにくい状況が続いています。その結果、中古品であっても正規価格を上回るケースが見られ、売却のタイミングとして魅力を感じる人が増えていると言えるでしょう。

また、もともと愛好家としてロレックスを所有していた人だけでなく、資産価値の安定性や将来的な値上がりを見込んで購入する人も増えています。人気モデルでは、新品の定価より中古価格が高くなる例もあり、こうした市場環境がロレックスの売却増加を後押ししていると言えます。

ロレックスをプレゼントされた場合は税金が発生する?

ロレックスをプレゼントとして受け取った場合、所得税は発生しませんが、条件によっては贈与税が課税される可能性があります。

時計は個人資産として扱われるため、受け取ったこと自体で所得税がかかることはありません。しかし、無償で譲り受けた場合は「贈与」に該当し、贈与税の対象となります。

贈与税は、贈った側ではなく受け取った側に課される税金です。1年間(1月1日〜12月31日)に受けた贈与の合計額が110万円を超える場合、超過分に対して贈与税が発生します。

ロレックスは高額になりやすいため、モデルや評価額によっては、1本のプレゼントでも贈与税の申告が必要になる点には注意が必要です。

ロレックスを相続した場合は税金が発生する?

故人からロレックスを相続した場合、相続財産の総額によっては相続税が発生する可能性があります。ロレックス単体で課税されるわけではなく、他の相続財産と合算して判断されます。

相続税には基礎控除があり、その計算式は

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

です。たとえば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円となり、債務や葬儀費用を差し引いた相続財産の合計がこの金額を超えると、超過分に対して相続税が課税されます。

相続財産が基礎控除額を超えそうな場合は、生前贈与による対策も検討できます。年間110万円以内の贈与であれば贈与税はかかりませんし、110万円を超える場合でも、相続税より税負担を抑えられるケースがあります。

ただし、贈与から7年以内に贈与者が亡くなった場合は、その贈与分が相続財産に加算される点には注意が必要です(2024年1月以降、持ち戻し期間が3年から7年に延長)。ロレックスの生前贈与を検討する場合は、早めの判断が重要と言えるでしょう。

参考:No.4152 相続税の計算|国税庁

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この記事を書いた人

桑原 翔(Kuwahara Tsubasa)
株式会社K・ライズホールディングス 営業本部
1987年4月生まれ、趣味はパソコンいじりと音楽全般。専門商社の営業職とSaaS(クラウド)のカスタマーサクセスやマーケティング業務を経て、K・ライズホールディングスに入社。営業本部所属で、主に「國丸」「あぐり家」「RiZ」を担当し、各事業のサイトのディレクションやオンラインマーケティングのほか、オフラインマーケティングを担当。
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