宝石の相続は税務署にばれる?課税対象になる理由と見つかるリスクを解説

「宝石を相続したが、申告すべきか迷っている」、そのようなときに「名義もないしバレないだろう」と考える人がいるかもしれません。しかし、宝石は相続税の課税対象に含まれる財産であり、調査によって発覚すれば追徴課税や罰則のリスクもあります。

そこで本記事では、宝石の相続がどのように税務署に把握されるのか、その仕組みや評価方法についてわかりやすく解説します。

目次

宝石の相続はばれる?税務署に見つかる仕組み

宝石は名義登録がないため、「申告しなければ見つからないのでは?」と思われがちです。

しかし実際には、税務署が調査を通じて把握する可能性は十分にあります。そこでこの章では、なぜ宝石の相続がばれるのか、その仕組みを解説します。

宝石も相続税の課税対象になる

宝石は現金や不動産と同じように、経済的価値のある財産とみなされます。国税庁のホームページにも、「金銭に見積もることができるすべての財産」が相続税の課税対象であると明記されており、宝石類もこれに含まれます。

相続財産として見落としやすいのがジュエリーや高級時計といった動産ですが、これらは市場価格に基づいて評価され、課税の対象となる点に注意が必要です。たとえ「形見分け」のつもりで受け取ったとしても、評価額によっては申告義務が発生するケースがあります。

参考:No.4105 相続税がかかる財産|国税庁

申告しないとどうなる?税務調査のリスク

「名義がないから見つからないだろう」と判断して申告しなかった場合、後の税務調査で発覚する可能性があります。税務署には強力な調査権限があり、被相続人の過去の預金口座、クレジットカード明細、購入履歴などを詳細に確認します。

宝石はその性質上、隠しやすく見落とされやすい資産ですが、調査の過程で不自然な支出や帳簿に記録された取引が見つかれば、その使途を追跡されます。たとえば宝石購入に使ったと見られる大きな現金引き出しが過去にあれば、それが証拠となって申告漏れと判断されることもあります。

申告漏れが悪質と判断された場合、追徴課税に加えて重加算税(最大40%)や延滞税が課されることもあり、最終的な納税額が大きく膨らむリスクがあるため注意が必要です。

参考:無申告事案における重加算税の賦課要件|国税庁

宝石の所有が判明する3つのきっかけ

宝石の存在が税務署に把握される主な経路は、以下の3つです。

1. 購入履歴から判明する

高額な宝石の購入は、通帳の大口引き出しやクレジットカードの明細に痕跡が残ります。特に百貨店の外商部や宝石専門店での購入は記録が厳密に残っており、税務署が購入先へ照会を行うケースもあります。

2. 保管状況から見つかる

遺品整理や金庫の中から高級ジュエリーが見つかることもあります。相続人のひとりが申告せずに保有していた場合でも、他の相続人から情報がもたらされることもあるため、隠し通すことは現実的ではありません。

3. 他の財産との整合性から疑われる

申告された財産の合計額に対して、被相続人の生前の生活水準が明らかに高い場合、隠された財産があると判断されやすくなります。たとえば高級マンションに住み、高級ブランドを多数所有していたにもかかわらず、申告された遺産が少ないと、調査対象としてマークされやすくなります。

このように、名義がない宝石であっても、間接的な証拠や状況から存在が明らかになる可能性は高く、油断は禁物です。

宝石は相続税の対象財産に含まれる

宝石は不動産や預貯金ほど目立つ資産ではないため、相続財産に含まれることを意識せずに見落としてしまう人も少なくありません。

しかし、たとえ形見や贈り物として受け取ったものであっても、金銭的価値があれば原則として相続税の課税対象になります。そこで、宝石が法的にどのような扱いになるのか、相続税との関係を具体的に解説します。

宝石は「動産」として評価対象になる

相続税の対象となる財産は、現金や不動産のような明確な資産に限りません。国税庁の定義では「金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの」すべてが対象とされており、宝石類は「動産」として分類されます。

たとえば、ダイヤモンドの指輪や高級ブランドのジュエリーなどは、実勢価格(=市場で取引される価格)に基づいて評価されます。相続税の申告にあたっては、こうした宝石類も他の財産と同様に「いくらの価値があるか」を算出した上で申告しなければなりません。

相続税の基礎控除と申告義務の関係

相続税には、一定の金額まで非課税となる「基礎控除額」が設けられています。控除額は【3,000万円+600万円 × 法定相続人の数】で計算され、たとえば相続人が2人いれば4,200万円が非課税となります。

そのため、宝石を含めたすべての遺産が基礎控除額を下回る場合には、相続税の申告は不要です。ただし、基礎控除の範囲内だからといって、宝石の価値を適当に見積もったり無視してしまうと、後の税務調査で申告漏れと見なされる可能性があります。

評価額が不明確な場合でも、何らかの根拠をもとに正当な価値を算出することが重要です。

参考:No.4152 相続税の計算|国税庁

見落としやすいその他の動産例

宝石のように、相続財産として見落とされがちな動産は他にもあります。代表的なものには以下のような例が挙げられます。

  • ブランドバッグ(例:エルメス、シャネルなど)
  • 高級腕時計(例:ロレックス、オメガなど)
  • 美術品や骨董品
  • 貴金属(純金インゴットなど)

これらも市場価値がある限り、相続財産として評価対象になります。「趣味の品だから」「中古だから価値がないだろう」と判断して申告から外すと、後にペナルティの対象となることもあるため注意が必要です。

相続税を計算する際の宝石の評価方法

宝石を相続財産として申告する際、その評価額は「購入価格」ではなく、「相続開始時点の時価」で判断されます。ここでは、宝石の評価方法について解説します。

評価は「時価」で行うのが原則

相続税における「時価」とは、相続開始時(=被相続人の死亡時点)における客観的な市場価格を指します。購入時の価格や思い入れではなく、「いま売ったらいくらになるか」という視点が評価の基準です。

たとえば、有名ブランドの宝石であっても、型落ちや傷があると評価額は大きく下がります。逆に、市場で希少価値が高まっている場合は、購入時以上の価値がつくこともあるため注意が必要です。

宝石の価格を決める3つの方法

以下の3つが、宝石の評価に活用できる主な方法です。状況に応じて組み合わせると、より客観性の高い申告が可能になります。

1. 購入店や買取業者に相談する

購入した店舗が把握できている場合は、購入履歴や販売時の価格をもとに、現在の価値の目安を聞くことができます。また、質屋や買取専門業者に持ち込むことで、実際の市場価格に近い査定額を提示してもらうことも可能です。

なお、業者ごとに査定額にばらつきがあるため、複数の店舗で相見積もりを取ると、より正確な相場を把握しやすくなります。

2. インターネットで相場を調べる

近くに店舗がない場合や手軽に調べたい場合は、買取業者のウェブサイトやフリマアプリ、オークションサイトなどを使って、同じブランド・型番の販売価格や買取相場を確認する方法もあります。

これは大まかな参考価格の把握に有効ですが、実物の状態により実際の査定額が異なることもあるため、あくまで目安と考えましょう。

3. 鑑定士や専門家に依頼する

最も正確な評価を得たい場合は、宝石鑑定士による鑑定を受けるのが確実です。第三者の専門家による「売買実例価格」や「精通者意見価格」は、税務申告時にも根拠として強い信頼性を持ちます。

鑑定書の発行には数千円程度の費用がかかりますが、高額な宝石であれば、専門家による評価は大きな安心材料となるでしょう。

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この記事を書いた人

桑原 翔(Kuwahara Tsubasa)
株式会社K・ライズホールディングス 営業本部
1987年4月生まれ、趣味はパソコンいじりと音楽全般。専門商社の営業職とSaaS(クラウド)のカスタマーサクセスやマーケティング業務を経て、K・ライズホールディングスに入社。営業本部所属で、主に「國丸」「あぐり家」「RiZ」を担当し、各事業のサイトのディレクションやオンラインマーケティングのほか、オフラインマーケティングを担当。
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