金の売却金額が200万円以下なら税務署にばれないのか?

金の売却金額が200万円以下なら
2024.5.23

「金を売却したら、確定申告をした方がいい?」

「売却金額が200万円以下なら、税務署にばれないってきいたけど本当?」

 

この記事ではこのような疑問に回答します。必要な申告を怠った場合、最悪罰せられる可能性もありますので、近々金の売却を検討している方はぜひ参考にしてください。

金の売却金額が200万円以下なら税務署にばれないのか?

金の売却に伴う確定申告に関して、「売却金額が200万円以下なら、申告しなくても税務署にばれない」との説があります。ここではその説の真偽を解説します。

200万円以上の場合は確実にばれる

金を売却して200万円以上の収益がある場合、買取業者は税務署に「支払調書」を提出するのが決まりです。この書類には売却した人の氏名や住所、マイナンバー、売却した金の種類や重量、取引日、支払った金額など詳細が記載されており、税務署に容易に情報が伝わります。

したがって、200万円を超える金の売却は、たとえ確定申告をしていなくても税務署に知られます。

200万円以下の場合はばれない可能性がある

売却額が200万円以下の場合、買取業者が支払調書を提出する義務はありません。これにより、税務署に直ちに情報が伝わることはなく、売却した事実がばれない可能性があります。しかし、年間の非課税利益が50万円を超える場合は確定申告が必要です。これを怠ると、後に発覚した際に追徴税や罰則の対象となる可能性があります。そのため、税務署に売却の情報が伝わっていないからといって、確定申告をしなくていいわけではありません。

どちらにしても確定申告が必要

金の売却で発生した利益は、売却額の大きさに関わらず、基本的に確定申告が必要です。特に年間の利益が50万円を超える場合は、必ず申告をおこなう必要があります。ここで言う利益とは、金の購入費用や売却にかかった経費を控除した後の純利益のことです。

また、200万円以下の場合でも、税務署に発覚するリスクを避け、確定申告を怠らないことが重要です。無申告の場合、発覚した際には無申告加算税や延滞税が課されるリスクが高まります。

確定申告が不要なケース 

金を売却して得た利益が年間20万円以下である場合、税金の課税対象から外れることがあります。特に、給与所得者で年収2,000万円以下の人は、この条件に該当する可能性が高く、該当する場合は確定申告の必要がありません。

ただし、利益を20万円以下に抑えるために故意に金のアクセサリーなどを購入すると、税務調査の対象になる場合があるため、そのような税金対策は控えることをオススメします。また、売却益が20万円以下でも、その他の所得との合算で所得が増える場合は確定申告が必要になることもあるので、状況をしっかり把握しておくことが重要です。

 

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金の売却で確定申告を怠った場合の罰則

金の売却で確定申告が必要な状況にも関わらず、申告を怠った場合はどのような罰則があるのか紹介します。

無申告加算税

確定申告を期限内におこなわなかった場合、無申告加算税が課されます。この加算税は、本来納めるべき税額に対して次のように計算されます。

本来の納税額のうち50万円までの部分には15%、50万円を超え300万円までの部分には20%、300万円を超える部分には30%がそれぞれ加算されます。

延滞税

税金を納期限までに支払わない場合、延滞税が発生します。延滞税は時間が経過するにつれて増えていくので、納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは年率7.3%、それ以後は年率14.6%が適用されます。

特定の条件下ではこれらの税率が低減されることもありますが、基本的には納付が遅れれば遅れるほど、多くの延滞税が課されることになります。

脱税とみなされれば懲役や罰金の可能性も

故意に確定申告をおこなわなかった場合、それが「脱税行為」とみなされるリスクがあります。税務当局は適正な税の申告と納税を確保するため、脱税を重大な犯罪として扱っているのです。

脱税が発覚した場合は、所得税法に基づき懲役や罰金が科されることがあり、最悪の場合、刑事責任を問われることもあります。さらに、故意の隠蔽や誤った申告が認められた場合、その年度の事例として国税庁によって告発されることも少なくありません。

金を売却した場合の税金の計算方法

ここでは金を売却した場合に発生する税金の計算方法を解説します。

所有期間が5年以内

金の所有期間が5年以内の場合、その売却利益は「短期譲渡所得」として扱われます。短期譲渡所得の計算は次のようにおこないます。

 

(金の譲渡益+その他の譲渡益)− 特別控除50万円 = 課税対象の所得

 

まず、金の売却額から取得費と売却に関連した費用を差し引いた金額が譲渡益となります。

次に、金の譲渡益と他の資産からの譲渡益を合計し、その合計から特別控除の50万円を差し引いた額が課税対象の所得となります。

この所得に対して所得税が課されるため、正確な計算と適切な申告が必要です。

所有期間が5年以上

金を5年以上所有している場合、その売却から得られる利益は「長期譲渡所得」とみなされます。計算方法は以下の通りです。

 

{(金の譲渡益+その他の譲渡益)− 特別控除50万円}÷ 2=課税対象の所得

 

長期譲渡所得の計算では、まず短期譲渡所得と同様に売却額から取得費と売却費用を引いた後、得られた譲渡益から特別控除50万円を引きます。そして、その結果得られた額を半分にすることで、課税対象の所得が算出されるのです。

このように、長期所有の金の売却では短期所有よりも税負担を大幅に軽減することが可能です。

金の売却で少しでも高く売るコツ

最後に、金を売る際に少しでも買取金額を高くするコツを3つ紹介します。

重さを把握しておく

金を売却する際は、わずかな重さの違いが買取価格に大きく影響します。たとえば、0.1gの違いが価格を左右することがあり、一部の悪質な業者では実際の重さより軽く見積もって低い価格を提示するケースも存在します。

そのため、売却前に自身で正確に重さを計測し、金の実重を確認しておくことが重要です。これにより、不当に低い買取価格を避け、適正な評価を受けることが可能となります。

相場をチェックする

金の買取価格は市場の相場に大きく依存します。相場は日々変動し、その日の金市場の価格によって買取価格が決定されるため、相場が高いタイミングで売却するのが理想的です。

なお、金の相場は買取業者のウェブサイトや金融系のニュースサイトで確認できます。最適な売却のタイミングを見極めるためには、これらの情報源を定期的にチェックするのがオススメです。

複数の業者に依頼する

金を売却する際は、一つの業者に限定せず複数の業者に見積もりを依頼し、比較することが重要です。金の買取価格は基本的に相場と重さで決まりますが、宝石がついているものなど、素材が金だけではない場合、査定士によって微妙に査定結果が異なるからです。

また、金の買取では必ず「手数料」が発生しますが、手数料の金額は業者によって異なります。

これらの理由から、金を売る際はできるだけ複数の業者から見積もりを取ることをオススメします。

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